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宇都宮地方裁判所 平成2年(ワ)179号 判決

原告

田中幸夫

原告

田中秀子

右両名訴訟代理人弁護士

金丸弘司

被告

山田美喜子

被告

山田敏幸

右両名訴訟代理人弁護士

白井裕己

被告

日産プリンス栃木販売株式会社

右代表者代表取締役

髙橋偉夫

右訴訟代理人弁護士

高崎尚志

君山利男

主文

一  被告山田敏幸は、原告田中幸夫に対し、金一一一五万一四〇一円及びこれに対する昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告田中秀子に対し、金八八一万一四〇一円及びこれに対する昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

二  原告らの被告山田敏幸に対するその余の請求並びに被告山田美喜子及び被告日産プリンス栃木販売株式会社に対する各請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らに生じた費用の一五分の二及び被告山田敏幸に生じた費用の五分の二を被告山田敏幸の負担とし、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  原告ら

1  被告らは連帯して

(一) 原告田中幸夫に対し、金三一〇六万三〇〇〇円及びこれに対する昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を

(二) 原告田中秀子に対し、金二二〇六万三〇〇〇円及びこれに対する昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を

支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行宣言

二  被告ら

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生(以下、当該事故を「本件事故」という。)

被告山田敏幸(以下「被告敏幸」という。)は、昭和六三年九月一六日午後一一時一〇分頃、降雨の中、最高速度が時速五〇キロメートルに制限されている栃木県矢板市針生五四九番地付近の道路を、普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)を運転して時速約一〇〇キロメートルの速度で走行中、運転操作を誤り、本件自動車を進路右側に設置されていたコンクリート製の電柱に激突させた。

右事故により、本件自動車に同乗していた田中浩幸(以下「浩幸」という。)が脊髄損傷の傷害を負い、これにより同人は同日午後一一時二〇分頃死亡した。

2  責任原因

(一) 被告敏幸

民法七〇九条に基づき後記損害を賠償する義務がある。

(二) 被告山田美喜子(以下「被告美喜子」という。)

(1) 本件事故当時被告敏幸は未成年であった。

被告美喜子は被告敏幸の母であり、右当時、同被告の単独の親権者であり、同被告の監護及び教育をする義務を負い、同被告を懲戒し得る立場にあった。

(2) 被告敏幸は高等学校を中退した後、五回位職場を替え、未成年者でありながら一日に二〇本位喫煙する生活を繰り返し、シンナーに係わる逮捕歴が二度位ある。

(3) 被告敏幸の生活状況が右のようなものであったのであるから、被告美喜子としては、自動車の運転や夜間外出に関し被告敏幸を十分注意すべき義務があったものであるところ、被告美喜子がこれを怠ったことにより本件事故が生じたというべきであるから、被告美喜子の右の義務懈怠と本件事故による損害との間には相当因果関係がある。

従って、被告美喜子には民法七〇九条に基づき後記損害を賠償する義務がある。

(三) 日産プリンス栃木販売株式会社(以下「被告会社」という。)

被告会社は本件自動車を所有し、自己のためにこれを運行の用に供するものであるから、自動車損害賠償保障法三条に基づき後記損害を賠償する義務がある。

3  損害

(一)(1) 浩幸の損害

① 逸失利益 二三一七万五四三五円

浩幸は本件事故当時一九歳であり、六七歳までの四八年間就労可能であった。本件事故当時の浩幸の年収相当額は一九二万一二〇〇円(賃金センサス)であった。

右年収額を基礎とし、これから生活費として五〇パーセント控除した額に右就労可能年数に対応する新ホフマン係数である24.126を乗じた二三一七万五四三五円が浩幸の死亡による逸失利益となる。

② 慰藉料 二〇〇〇万円

(2) 相続

原告らは浩幸の両親であり、同人の相続人である。

原告らは、本件事故に基づく浩幸の右(1)の①及び②の損害賠償債権(四三一七万五四三五円)を、相続によりそれぞれ二分の一(二一五八万七七一七円)ずつ承継した。

(二) 原告らの損害

(1) 原告田中幸夫(以下「原告幸夫」という。)

① 浩幸の葬儀法要費用等 二〇七万四八五九円

② 固有の慰藉料 二〇〇〇万円

③ 弁護士費用 三〇〇万円

(2) 原告田中秀子(以下「原告秀子」という。)

固有の慰藉料 二〇〇〇万円

4  よって

(一) 原告幸夫は

(1) 被告敏幸及び被告美喜子に対し、不法行為による損害賠償金として、連帯して、3項の(一)、(二)の(1)(合計四六六六万二五七六円)のうち金三一〇六万三〇〇〇円及びこれに対する本件事故の日である昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を

(2) 被告会社に対し、自動車損害賠償保障法三条に基づき、右(1)の被告両名と連帯して、右(1)と同額の金員の支払を

(二) 原告秀子は

(1) 被告敏幸及び被告美喜子に対し、不法行為による損害賠償金として、連帯して、3項の(一)、(二)の(2)(合計四一五八万七七一七円)のうち金二二〇六万三〇〇〇円及びこれに対する本件事故の日である昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を

(2) 被告会社に対し、自動車損害賠償保障法三条に基づき、右(1)の被告両名と連帯して、右(1)と同額の金員の支払を

求める。

二  請求原因に対する認否

1  被告敏幸及び被告美喜子

(一) 請求原因1項は認める。但し、本件自動車が時速約一〇〇キロメートルの速度で走行していたことは否認する。

(二)(1) 請求原因2項の(一)は認める。

(2) 同項の(二)の(1)のうち、本件事故当時、被告敏幸が未成年であり、被告喜美子が被告敏幸の母でありその親権者であったことは認め、その余は争う。同項の(二)の(2)、(3)は争う。

(三)(1) 請求原因3項の(一)の(1)の①は認める。同項の(一)の(1)の②は争う。

(2) 請求原因3項の(二)の(1)の①ないし③は争う。同項の(二)の(2)は争う。

2  被告会社

(一) 請求原因1項のうち、被告敏幸が昭和六三年九月一六日午後一一時一〇分頃、本件自動車を運転し、同車を栃木県矢板市針生五四九番地付近の進路右側に設置されていたコンクリート製の電柱に衝突させたこと、本件自動車に浩幸が同乗していたことは認める。

(二) 請求原因2項の(三)のうち、被告会社が本件自動車を所有していることは認め、その余は争う。

(三) 請求原因3項は全て争う。

三  抗弁

1  被告敏幸及び被告美喜子

(一) 過失相殺

(1) 被告敏幸と浩幸は本件事故当日である昭和六三年九月一六日の午後七時頃から同日午後八時頃にかけて一緒にシンナーを吸引していた。その後、同日午後九時頃、浩幸が被告敏幸をドライブに誘い、当初、浩幸が本件自動車を運転し、被告敏幸が同車に同乗して矢板市周辺を走行した。浩幸は被告敏幸に対し、同日午後一〇時頃、片岡駅前で、本件自動車の運転を交代するよう求めた。被告敏幸は、運転免許証を携帯しておらず、初心者マークも所有していなかったので、浩幸の右申出を断ったが、浩幸が強く運転の交代を要求するので、止むなくこれに応じ、同所から、被告敏幸が運転し、浩幸が同乗して本件自動車を走行させた。そして、同日午後一一時一〇分頃本件事故現場に差し掛かったとき、進路前方に小動物が飛び出して来たため、被告敏幸はこれを避けようとしてハンドルを切り損ね、本件事故を惹起させた。

(2) 浩幸は、シンナーを吸引して自動車を運転すれば非常に危険であることを知りながら、被告敏幸をドライブに誘い、渋る被告敏幸を強引に説き伏せて本件自動車を運転させており、これらの事情によれば、本件事故による損害の発生につき浩幸にも過失があるというべきであり、その過失の割合は五〇パーセントを下回らない。

(二) 慰藉料について斟酌すべき事情

(1) 原告らは本件事故により、搭乗者保険金一〇〇〇万円及び自損事故保険金一四〇〇万円を受領した。

(2) 右(1)は、本件事故による慰藉料額の算定に当たり斟酌すべき事情である。

2  被告会社

(一) 自動車損害賠償保障法三条所定の他人性の非該当

(1)① 浩幸は、昭和六三年九月九日頃、浩幸が使用していた自動車(栃木五八の三四一八)の事故修理の代車として、被告会社から本件自動車の貸与を受け、以後、同車を使用していた。

② 浩幸は、本件事故当日も本件自動車を運転し、本件事故当時は被告敏幸に本件自動車を運転させ、自己は助手席に同乗していた。

(2) 従って、浩幸は、本件事故当時、本件自動車を使用する権利を有する者で、自己のため本件自動車を運行の用に供するものであり、本件自動車についての運行支配及び運行利益の程度は、被告会社と比べより直接的、顕在的、具体的であるから、自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に該当せず、被告会社には同条に基づく損害賠償義務はない。

(二) 慰藉料について斟酌すべき事情

右1の(二)の(1)及び(2)と同じ

四  抗弁に対する認否

1(一)  抗弁1項の(一)の(1)及び(2)は争う。

(二)  同項の(二)の(1)は認め、(2)は争う。

2(一)  抗弁2項の(一)の(1)の①は否認する。同項の(一)の(2)は争う。

(二)  抗弁2項の(二)の認否は右1の(二)と同じ

第三  証拠関係〈省略〉

理由

一交通事故の発生について

1  原告らと被告敏幸及び被告美喜子との間では、本件自動車の走行速度の点を除き、請求原因1項の事実は争いがない。

〈書証番号略〉及び被告敏幸本人尋問の結果によれば、原告らと被告敏幸及び美喜子との間において、本件事故当時、本件自動車は時速約一〇〇キロメートルの速度で走行していたことが認められる。

2  〈書証番号略〉及び被告敏幸本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告らと被告会社との間で、請求原因1項の事実が認められる(被告敏幸が昭和六三年九月一六日午後一一時一〇分頃、本件自動車を運転し、同車を栃木県矢板市針生五四九番地付近の進路右側に設置されていたコンクリート製の電柱に衝突させたこと、本件自動車に浩幸が同乗していたことは、原告らと被告会社との間で争いがない。)。

二被告敏幸に対する請求について

1  民法七〇九条に基づき、被告敏幸に本件事故により浩幸及び原告らに生じた損害を賠償する義務があることは、原告らと被告敏幸との間に争いがない。

2  損害額

(一)  浩幸の死亡による逸失利益が二三一七万五四三五円であることは原告らと被告敏幸との間に争いがない。

(二)  慰藉料について

浩幸が本件事故により死亡したことにつき、原告らが搭乗者保険金一〇〇〇万円及び自損事故保険金一四〇〇万円を受領したことは、原告らと被告敏幸との間に争いがなく、右保険の保険料を浩幸又は原告らが負担していたことを窺わせる事情が見当たらない本件においては、慰藉料額を算定するに当たり右保険金の支払の事実を斟酌すべきであり、右保険金が原告らに支払われたこと及び本件に現れた一切の事情を考慮すれば、本件事故による死亡につき浩幸が被った精神的苦痛については二〇〇万円を以て慰藉するのが相当である。

原告らは、浩幸自身の慰藉料の外、原告ら固有の慰藉料の支払も求めているが、右の事情に鑑みれば、本件においては原告ら固有の慰藉料の支払を認めるのは相当でない。

(三)  〈書証番号略〉及び原告幸夫本人尋問の結果によれば、原告らが浩幸の両親であり、浩幸には他に相続人がいないことが認められ、右事実によれば、原告らは相続により、本件事故に基づき浩幸が取得した損害賠償債権を二分の一ずつ承継したものと認められる。

(四)  原告幸夫本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、浩幸の葬儀が執り行われその費用を原告幸夫が負担したことが認められるところ、本件事故と相当因果関係のある損害としての葬儀費用の額は一二〇万円を以て相当とする。

(五)  被告敏幸主張の過失相殺の抗弁について

〈書証番号略〉、証人杉浦政明の証言、被告敏幸本人尋問の結果によれば、浩幸は、本件事故当日、被告敏幸からの呼出しを受け、同日の午後五時前頃から本件自動車に被告敏幸を同乗させてこれを運転し、友人である杉浦政明方等へ行き、同人方前等で浩幸と被告敏幸がシンナーを吸引した、同日午後九時過ぎ頃、浩幸が本件自動車を運転し、被告敏幸がこれに同乗して杉浦方前から出発し、矢板市内等を走行した、同日午後一〇時頃、片岡駅前で、被告敏幸が浩幸と交代して本件自動車を運転することとなり、同所からは被告敏幸が本件自動車を運転し、浩幸がその助手席に同乗して進行した、被告敏幸は本件事故現場付近で本件自動車を時速約一〇〇キロメートルの高速で走行させていたところ、進路前方に小動物が飛び出して来たため、ハンドル操作を誤り、本件自動車を進路右側の電柱に激突させた、以上の事実が認められる。

右の事実関係を前提に鑑みるに、浩幸は、シンナー吸引の影響で危険な運転をする可能性が高い被告敏幸に、同被告がシンナーを吸引していることを知りながら本件自動車の運転を委ね、これに同乗したのであるから、被告敏幸の右のような無謀な高速運転に起因する損害の発生につき浩幸にも過失があるというべきであり、その過失割合は三割とみるのが相当である。

(六)  弁論の全趣旨によれば、原告らは本訴の提起及び追行を原告ら訴訟代理人に委任し、その報酬費用等を原告幸夫が負担する旨約したことが認められるところ、本件事故と相当因果関係のある損害としての弁護士費用の額は一五〇万円を以て相当とする。

3  以上によれば、被告敏幸は損害賠償金として

(一)  原告幸夫に対し、右2の(一)、(二)の二分の一と(四)の合計額の七割である九六五万一四〇一円と右2の(六)の合計額である一一一五万一四〇一円

(二)  原告秀子に対し、右2の(一)、(二)の二分の一の七割である八八一万一四〇一円

の支払義務がある。

三被告美喜子の責任原因について

〈書証番号略〉及び被告敏幸本人尋問の結果によれば、本件事故当時、被告敏幸は一八歳であり、責任能力を有していたこと、被告美喜子が被告敏幸の単独の親権者であったことが認められる。

原告らは被告美喜子に対し、被告敏幸の親権者としての監督義務の懈怠と本件事故との間に相当因果関係があるとして民法七〇九条に基づき損害賠償請求をする。

〈書証番号略〉及び被告敏幸本人尋問の結果によれば、本件事故当日までに、被告敏幸につき、シンナーの吸引で一度、シンナーを吸引して原動機付自転車を運転していたことで一度家庭裁判所に事件が係属し、被告美喜子もその調査を受けたこと、被告敏幸は、スピード違反、赤信号無視外一回の交通法規違反をして警察に検挙され、右以外にも数回シンナーを吸引して自動車を運転したことがあることが認められる。

しかしながら、右のうち家庭裁判所の調査を受けた二件以外について被告美喜子がこれを知っていたか否か、或いは知り得べき状況にあったか否かについてはこれを判断するに足りる証拠がなく、被告美喜子が交通関係につき被告敏幸をどのように監督していたかを認めるに足りる証拠もない本件においては、右の認定事実のみからでは、本件事故と相当因果関係のある被告美喜子の監督義務違反があることを認めることができない。

四被告会社の責任原因について

1  本件自動車が被告会社の所有であることは原告らと被告会社との間に争いがない。

2  原告らは被告会社に対し、自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠償金の支払を求めている。

これに対し、被告会社は、浩幸も本件自動車の運行供用者であり、本件自動車についての運行支配及び運行利益の程度は、被告会社と比べより直接的、顕在的、具体的であるから、浩幸は自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に該当せず、被告会社には同条に基づく損害賠償義務はないと主張する。

3 〈書証番号略〉、証人生方稔の証言、原告幸夫及び被告敏幸各本人尋問の結果によれば、原告幸夫は、本件事故当日の五日位前、被告会社の西那須野営業所に原告幸夫所有の自動車の修理を依頼し、これを預けていた、本件事故当日の三日位前、浩幸が被告会社の西那須野営業所から右修理車両の代車として本件自動車を借り受け、以後、本件自動車を使用していた、原告幸夫は浩幸が本件自動車を使用することを許諾していた、浩幸は、本件事故当日も本件自動車を運転し、本件事故時の一時間余り前からは被告敏幸と運転を交代し、被告敏幸の運転する本件自動車に同乗していた、以上の事実が認められる。

右事実関係の下では、被告会社は浩幸に対し、本件自動車の使用権原を与えていたものとみることができ、浩幸は本件事故当時、本件自動車を使用する権利を有する者で、自己のため本件自動車を運行の用に供するものであったというべきであり、右事実関係の下においては、浩幸の本件自動車についての運行支配及び運行利益の程度は、被告会社と比べより直接的、顕在的、具体的であったというべきであるから、被告会社との間では浩幸は自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」に該当せず、被告会社には同条に基づく損害賠償義務はない。

五結論

以上の次第で、原告らの本訴請求は、被告敏幸に対し、原告幸夫が一一一五万一四〇一円の、原告秀子が八八一万一四〇一円の各損害賠償金及びこれに対する本件事故の日である昭和六三年九月一六日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、被告敏幸に対するその余の請求並びに被告美喜子及び被告会社に対する各請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官達修)

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